【歯冠修復物又は補綴物の除去(4)】
○ 取扱い
原則として、抜髄又は感染根管処置算定後の同一部位に対する歯冠修復物又は補綴物の除去の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
抜髄又は感染根管処置後の症状に応じて、歯冠修復物又は補綴物の除去を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
令和3年9月27日 審査情報提供事例(歯科)
○ 取扱い
原則として、抜髄又は感染根管処置算定後の同一部位に対する歯冠修復物又は補綴物の除去の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
抜髄又は感染根管処置後の症状に応じて、歯冠修復物又は補綴物の除去を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
令和3年9月27日 審査情報提供事例(歯科)