審査情報提供事例 令和3年9月27日付

【歯冠修復物又は補綴物の除去(5)】

○ 取扱い
原則として、歯冠修復物又は補綴物の除去後に抜歯に至った場合の歯冠修復物又は補綴物の除去の算定を認める。

○ 取扱いを定めた理由
歯冠修復物又は補綴物の除去後に、歯又は歯周組織の症状等によって、当該歯が保存できずに抜歯手術を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。