【口腔内消炎手術(5)】
○ 取扱い
原則として、隣接する歯に対する異日の口腔内消炎手術の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
急性症状を起こしている部位が頬側と舌側で術野が異なる場合や同一術野であっても膿瘍が再形成される場合などは、隣接する歯であっても、異日に口腔内消炎手術を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
○ 留意事項
診療状況が不明な場合等は必要に応じて医療機関に対して照会を行い個々の症例により判断する必要がある。
※社会保険診療報酬支払基金
令和3年9月27日 審査情報提供事例(歯科)
