【歯冠修復(2)】
○ 取扱い
原則として、歯周外科手術後の「D002 歯周病検査 2 歯周精密検査」又は歯周病部分的再評価検査の算定がない歯冠修復の費用の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
歯周精密検査又は歯周病部分的再評価検査以外の方法で歯周組織の安定が確認できれば、歯冠修復を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
令和3年9月27日 審査情報提供事例(歯科)
○ 取扱い
原則として、歯周外科手術後の「D002 歯周病検査 2 歯周精密検査」又は歯周病部分的再評価検査の算定がない歯冠修復の費用の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
歯周精密検査又は歯周病部分的再評価検査以外の方法で歯周組織の安定が確認できれば、歯冠修復を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
令和3年9月27日 審査情報提供事例(歯科)