【印象採得又は咬合採得と仮床試適】
○ 取扱い
原則として、同日に、印象採得又は咬合採得と仮床試適の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
一日二度来院等の診療状況によっては、同日に、咬合採得後の仮床試適又は仮床試適後の印象採得を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
令和3年9月27日 審査情報提供事例(歯科)
○ 取扱い
原則として、同日に、印象採得又は咬合採得と仮床試適の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
一日二度来院等の診療状況によっては、同日に、咬合採得後の仮床試適又は仮床試適後の印象採得を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
令和3年9月27日 審査情報提供事例(歯科)