審査情報提供事例 令和3年9月27日付

【金属歯冠修復】

○ 取扱い
原則として、インレーブリッジを装着していた部位に、全部金属冠によるブリッジ再製作の費用の算定を認める。

○ 取扱いを定めた理由
インレーブリッジ装着後に、二次う蝕によって適合性が不良となった場合等は、全部金属冠によるブリッジを再製作することが臨床上あり得るものと考えられる。