【う蝕処置(7)】
○ 取扱い
原則として、「歯質くさび状欠損(WSD)」病名で、う蝕処置の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
歯質くさび状欠損により疼痛等の症状を有する場合は、当該歯の経過を観察するために暫間充填によるう蝕処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
令和4年8月29日 審査情報提供事例(歯科)
○ 取扱い
原則として、「歯質くさび状欠損(WSD)」病名で、う蝕処置の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
歯質くさび状欠損により疼痛等の症状を有する場合は、当該歯の経過を観察するために暫間充填によるう蝕処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
令和4年8月29日 審査情報提供事例(歯科)