審査情報提供事例 令和4年8月29日付

【暫間固定(5)】

○ 取扱い
原則として、「歯槽骨骨折」病名で、「I014 暫間固定 2 困難なもの」の算定を認める。

○ 取扱いを定めた理由
外傷による歯槽骨骨折が生じた場合は、歯の動揺を起こすことから、この場合に暫間固定を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。