【抜歯手術(14)(難抜歯加算)】
○ 取扱い
原則として、「矮小歯」病名で、難抜歯加算の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
矮小歯病名であっても、抜歯手術を行う歯が歯根肥大、骨の癒着歯又は歯根彎曲等を生じている場合は、骨の開さく又は歯根分離等を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
令和4年8月29日 審査情報提供事例(歯科)
○ 取扱い
原則として、「矮小歯」病名で、難抜歯加算の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
矮小歯病名であっても、抜歯手術を行う歯が歯根肥大、骨の癒着歯又は歯根彎曲等を生じている場合は、骨の開さく又は歯根分離等を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
令和4年8月29日 審査情報提供事例(歯科)