【口腔内消炎手術(20)】
○ 取扱い
原則として、「蜂窩織炎」病名で、「J013 口腔内消炎手術 3 骨膜下膿瘍、口蓋膿瘍等」の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
根尖病巣等が原因で、顎骨から周囲の口腔底や顎下部に波及した場合は、膿瘍の症状を軽減するために骨膜下の切開排膿を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
令和4年8月29日 審査情報提供事例(歯科)
○ 取扱い
原則として、「蜂窩織炎」病名で、「J013 口腔内消炎手術 3 骨膜下膿瘍、口蓋膿瘍等」の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
根尖病巣等が原因で、顎骨から周囲の口腔底や顎下部に波及した場合は、膿瘍の症状を軽減するために骨膜下の切開排膿を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
令和4年8月29日 審査情報提供事例(歯科)