審査情報提供事例 令和4年8月29日付

【口腔内消炎手術(21)】

○ 取扱い
原則として、「眼窩下膿瘍」病名で、「J013 口腔内消炎手術 3 骨膜下膿瘍、口蓋膿瘍等」の算定を認める。

○ 取扱いを定めた理由
根尖病巣等による膿瘍が原因で、上顎洞から眼窩下に波及した場合は、膿瘍の症状を軽減するために口蓋の切開排膿を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。