審査情報提供事例 令和4年8月29日付

【吸入鎮静法】

○ 取扱い
原則として、根管貼薬時の吸入鎮静法の算定を認める。

○ 取扱いを定めた理由
根管貼薬時であっても、歯科治療時の不安感を緩和するために吸入鎮静法を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。