【地域歯科医療加算】
- 「A000」初診料の「注9」及び「A002」再診料の「注7」に規定する地域歯科医療加算について、算定留意事項通知において「ハ その他イ又はロに準ずるものである。」とされているが、どのようなものか。
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例えば、次に掲げるものをいう。
- 都道府県等からの委託等により行う巡回診療であるもの。
- 都道府県等が実施する歯科保健医療活動に歯科巡回診療車が活用されているもの。
【情報通信機器を用いた歯科診療】
- 「A000」初診料の「注16」における「特に情報通信機器を用いた歯科診療を行うことが必要と認められるもの」について、「災害が発生した地域であって、別に診療報酬上の措置が講じられている地域に該当する場合」が追加されたが、「災害発生時における保険診療関係等の取扱いについて」(令和8年3月31日保医発 0331 第2号)が適用された場合は該当するのか。
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該当しない。「災害が発生した地域であって、別に診療報酬上の措置が講じられている地域に該当する場合」は、当該通知のなお書に記載する個別の通知が発出された場合に該当する。
【歯科疾患管理料】
- 「B000-4」歯科疾患管理料について、令和8年度診療報酬改定において、有床義歯に係る治療のみを行う患者に対しても算定可能とされたが、傷病名がMTや義歯不適合(義歯フテキ)等の有床義歯に係る病名のみの場合も算定可能か。
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算定可能。なお、これに伴い「疑義解釈資料の送付について(その7)」(平成21年1月28日事務連絡)別添の問2は廃止する。
【歯周病患者画像活用指導料】
- 「B001-3」歯周病患者画像活用指導料について、「注1」及び「注2」に「区分番号D002に掲げる歯周病検査を実施する場合において」とあるが、歯周病検査の実施日以降に行う必要があるのか。
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そのとおり。
なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その5)」(平成30年7月10日事務連絡)別添2の問8は廃止する。
【口腔機能実地指導料】
- 「B001-2―2」口腔機能実地指導料の施設基準に規定する「口腔機能発達不全症及び口腔機能低下症の概要、検査法、訓練法及び実地指導方法等(入院患者や在宅・施設療養患者への対応を含むものであること。)に係る研修」は、口腔機能発達不全及び口腔機能低下症で異なる研修をそれぞれ受講した場合も該当するか。
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該当する。なお、届出に当たっては、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305 第8号)別添2の様式17の4に受講したそれぞれの研修を記載すること。
- 「C001」訪問歯科衛生指導料を算定した日に、「B001-2―2」口腔機能実地指導料を算定できるか。
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口腔機能実地指導料に係る指導を実施した場合は、算定可能。
【訪問歯科衛生指導料】
- 算定留意事項通知の「B001-2」歯科衛生実地指導料の留意事項通知(3)、「B001-2-2」口腔機能実地指導料の留意事項通知(2)及び「C001」訪問歯科衛生指導料の留意事項通知(9)において、患者に提供する文書に当該指導を行った歯科衛生士の氏名を記載することとされているが、必ず姓名双方の記載が必要なのか。
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カスタマーハラスメントの防止等の観点から、名字のみの記載とすることは可能。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その2)」(令和6年4月12日事務連絡)別添3の問12は廃止する。
【画像診断】
- 画像診断の「通則2」及び「通則3」の規定により、所定点数の100分の50に相当する点数を算定する場合について、例えば、以下の場合における、同日に撮影した2枚目の診断料と撮影料の取扱い如何。
① 根尖性歯周炎を診断するために歯科エックス線撮影により1枚撮影した後、当該疾患の確定診断を行うために同様の撮影で偏心撮影により1枚撮影した場合
② 根尖性歯周炎を診断するために歯科エックス線撮影により1枚撮影した後、根管形態の確認等を行うために歯科用3次元エックス線断層撮影により1枚撮影した場合
③ 根尖性歯周炎を診断するために歯科エックス線撮影により1枚撮影した後、根管充填を行い、状態の確認のために同様の撮影により1枚撮影した場合
④ 歯周病及びう蝕を診断するために歯科パノラマ断層撮影により1枚撮影した後、当該撮影において診断が困難なう蝕の確定診断を行うために歯科用エックス線撮影により1枚撮影した場合
⑤ 両側大臼歯の抜歯のために歯科パノラマ断層撮影により1枚撮影した後、抜歯窩の確認のために、再度、同様の撮影により1枚撮影した場合 -
それぞれ以下のとおりである。
① 診断料及び撮影料は所定点数の 100分の50に相当する点数により算定する。
②~⑤ 診断料及び撮影料は所定点数により算定する。
なお、③の場合において、同一歯に対して根管治療中に、歯科用根管リーマーによる試適のための歯科エックス線撮影を実施する場合や、根管充填材の試適のための歯科エックス線撮影を、根管充填と同日に行う場合も所定点数により算定する。
【歯科口腔リハビリテーション料1】
- 病名がMTのみの患者に対して、「B013」新製有床義歯管理料を算定した月と同月に、口腔機能の回復又は維持を目的とした新製有床義歯の調整又は機能的指導を行った場合は「H001-2」歯科口腔リハビリテーション料1の「1 有床義歯の場合」は算定可能か。
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算定可能。
【病理診断】
- 「別の原因で病変が独立して生じており、組織学的形態が異なる場合は、2回を限度として算定する。」としているが、上下若しくは左右の同一の組織に病変が生じている場合はそれぞれ算定可能か。
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それぞれ病理診断が必要な場合は、2回を限度として算定可能。
※厚生労働省
令和8年度診療報酬改定について
