【歯科衛生実地指導料】
○ 取扱い
原則として、実日数1日で抜歯を行った場合、他部位において歯科疾患がある時は、歯科衛生実地指導料の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
B001‐2 歯科衛生実地指導料の通知に、歯科疾患に罹患している患者であって、歯科衛生士による実地指導が必要なものに対して、主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、15分以上実施した場合に算定とあることから、抜歯を行った当日であっても、指導は可能であり、通知に該当すると考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
令和4年8月29日 審査情報提供事例(歯科)
