【投薬】
○ 取扱い
原則として、「亜脱臼」又は「歯の亜脱臼」病名で、投薬の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
歯の亜脱臼であっても歯科医学的に必要な場合は、投薬を認める。
○ 留意事項
投薬する薬剤については、その適応や用法・用量を考慮して投薬すること。
※社会保険診療報酬支払基金
平成23年9月26日 審査情報提供事例(歯科)
○ 取扱い
原則として、「亜脱臼」又は「歯の亜脱臼」病名で、投薬の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
歯の亜脱臼であっても歯科医学的に必要な場合は、投薬を認める。
○ 留意事項
投薬する薬剤については、その適応や用法・用量を考慮して投薬すること。
※社会保険診療報酬支払基金
平成23年9月26日 審査情報提供事例(歯科)