【う蝕歯即時充填形成】
○ 取扱い
原則として、再度初診となった場合、前回充填した同一部位に対し、6か月以内の再度のう蝕歯即時充填形成の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
再初診の算定要件を満たす場合には、新たな疾患が生じ受診したものと考えられることから、同一部位へのう蝕歯即時充填形成は歯科医学的にあり得ると考えられる。
○ 留意事項
再初診の算定要件に留意するとともに、6か月以内の再度のう蝕歯即時充填形成の算定が傾向的に見られる場合にあっては、医療機関に対する照会が必要であると思われる。
※社会保険診療報酬支払基金
平成23年9月26日 審査情報提供事例(歯科)
