【歯科衛生実地指導料(2)】
○ 取扱い
原則として、初診月において、「G」病名のみで歯周病検査の算定がない場合であっても、歯科衛生実地指導料の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
歯周病検査の算定がない場合であっても、G病名の診断は可能であることから、歯肉炎に罹患している患者に対する歯科衛生実地指導料の算定は認められる。
※社会保険診療報酬支払基金
平成24年8月27日 審査情報提供事例(歯科)
○ 取扱い
原則として、初診月において、「G」病名のみで歯周病検査の算定がない場合であっても、歯科衛生実地指導料の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
歯周病検査の算定がない場合であっても、G病名の診断は可能であることから、歯肉炎に罹患している患者に対する歯科衛生実地指導料の算定は認められる。
※社会保険診療報酬支払基金
平成24年8月27日 審査情報提供事例(歯科)