審査情報提供事例 令和2年9月28日付

【歯科衛生実地指導料(3)】

○ 取扱い
原則として、「ダツリ,C」病名で、う蝕処置と再装着のみで治療が終了する場合の歯科衛生実地指導料の算定を認める。

○ 取扱いを定めた理由
歯科衛生実地指導料は、歯科疾患に罹患している患者であって、歯科衛生士による実地指導が必要なものに対して算定できるものであり、う蝕処置を行い、再装着のみの処置であっても、う蝕の発生抑制のための指導を行うことは歯科医学的にもあり得ることから、算定は認められる。