【歯周病処置(2)】
○ 取扱い
原則として、同一診療月で同一歯に対して、「P急発」病名で歯周病処置のみを行い、後日抜歯に至った場合、当該歯周病処置の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
抜歯に至ったとしても、それ以前に実施された歯周病処置は、急性症状を軽減させるための消炎処置であることから、歯科医学的にはあり得るものと考えられる。
○ 留意事項
抜歯前の歯周病処置の算定が傾向的に見られる場合にあっては、医療機関に対する照会が必要であると思われる。
※社会保険診療報酬支払基金
令和4年8月29日 審査情報提供事例(歯科)
