審査情報提供事例 平成24年8月27日付

【顎運動関連検査】

○ 取扱い
原則として、咬合採得と同時算定でない顎運動関連検査の算定を認める。

○ 取扱いを定めた理由
咬合採得と顎運動関連検査を同時に実施しないことは、歯科医学的にもあり得ることから、咬合採得と同時算定でない咬合採得後の顎運動関連検査の算定は認められる。