【投薬(2)】
○ 取扱い
原則として、「P」病名のみで、スケーリング実施後に出現した疼痛に対する鎮痛剤の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
P病名であってもさまざまな病態があり、必要に応じて鎮痛剤の投与は十分に考えられることから、スケーリング実施後に発現した疼痛に対する鎮痛剤の投与は認められる。
※社会保険診療報酬支払基金
平成24年8月27日 審査情報提供事例(歯科)
○ 取扱い
原則として、「P」病名のみで、スケーリング実施後に出現した疼痛に対する鎮痛剤の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
P病名であってもさまざまな病態があり、必要に応じて鎮痛剤の投与は十分に考えられることから、スケーリング実施後に発現した疼痛に対する鎮痛剤の投与は認められる。
※社会保険診療報酬支払基金
平成24年8月27日 審査情報提供事例(歯科)