【根管充填】
○ 取扱い
原則として、根管充填後に、歯根破折等で抜歯に至った場合、当該根管充填の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
歯を保存するために行った根管充填後に、歯根破折等でやむを得ず抜歯に至ることは臨床上あり得るものと考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
平成25年3月18日 審査情報提供事例(歯科)
○ 取扱い
原則として、根管充填後に、歯根破折等で抜歯に至った場合、当該根管充填の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
歯を保存するために行った根管充填後に、歯根破折等でやむを得ず抜歯に至ることは臨床上あり得るものと考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
平成25年3月18日 審査情報提供事例(歯科)