審査情報提供事例 平成26年8月25日付

【暫間固定(2)】

○ 取扱い
原則として、初診月に、「歯の脱臼」又は「歯の亜脱臼」病名で画像診断を行っていない場合の「I014 暫間固定 2 困難なもの」の算定を認める。

○ 取扱いを定めた理由
「歯の脱臼」又は「歯の亜脱臼」病名において、画像診断により歯根膜、歯槽骨等の状態に関する画像情報を得ることは有用であるが、患者の状態や口腔状態等から、画像診断を行わずに暫間固定(困難なもの)の必要性について判断し得る場合があるものと考えられる。