【暫間固定装置修理】
○ 取扱い
原則として、「P」病名のみの場合においては、暫間固定装置修理の算定を認めない。
○ 取扱いを定めた理由
暫間固定装置修理の算定にあたっては、対象となる診療内容についての要件が定められており、また、傷病名として「ハセツ」病名があることから、「P」病名のみでの当該処置の算定は適切でない。
※社会保険診療報酬支払基金
平成28年2月29日 審査情報提供事例(歯科)
○ 取扱い
原則として、「P」病名のみの場合においては、暫間固定装置修理の算定を認めない。
○ 取扱いを定めた理由
暫間固定装置修理の算定にあたっては、対象となる診療内容についての要件が定められており、また、傷病名として「ハセツ」病名があることから、「P」病名のみでの当該処置の算定は適切でない。
※社会保険診療報酬支払基金
平成28年2月29日 審査情報提供事例(歯科)