【う蝕歯即時充填形成、充填及び歯科充填用材料】
○ 取扱い
原則として、う蝕歯即時充填形成後、同一初診期間内に「Pul」病名で抜髄を行った場合、抜髄前のう蝕歯即時充填形成、充填及び歯科充填用材料の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
う蝕歯即時充填形成後に疼痛が出現し、やむを得ず抜髄となることは、臨床上あり得る。
○ 留意事項
う蝕歯即時充填形成後、同一初診期間内に「Pul」病名で抜髄を行った場合の算定が傾向的にみられる場合にあっては、医療機関に対する照会が必要であると考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
平成28年2月29日 審査情報提供事例(歯科)
