【咬合調整(2)】
○ 取扱い
原則として、乳歯に対する咬合調整の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
乳歯であっても、歯の支持組織の負担軽減等を図るために咬合調整を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
令和3年9月27日 審査情報提供事例(歯科)
○ 取扱い
原則として、乳歯に対する咬合調整の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
乳歯であっても、歯の支持組織の負担軽減等を図るために咬合調整を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
令和3年9月27日 審査情報提供事例(歯科)