【有床義歯床下粘膜調整処置】
○ 取扱い
原則として、有床義歯床下の残根の抜歯後、同日に行われた有床義歯床下粘膜調整処置の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
有床義歯の再製作又は有床義歯内面適合法(床裏装)が必要となる場合において、有床義歯床下の残根部位の症状、抜歯後の歯肉の状態及び有床義歯床下の粘膜異常部位の状態等から、臨床上、残根の抜歯を行った日に有床義歯床下粘膜調整処置を行う場合がある。
※社会保険診療報酬支払基金
平成29年2月27日 審査情報提供事例(歯科)
○ 取扱い
原則として、有床義歯床下の残根の抜歯後、同日に行われた有床義歯床下粘膜調整処置の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
有床義歯の再製作又は有床義歯内面適合法(床裏装)が必要となる場合において、有床義歯床下の残根部位の症状、抜歯後の歯肉の状態及び有床義歯床下の粘膜異常部位の状態等から、臨床上、残根の抜歯を行った日に有床義歯床下粘膜調整処置を行う場合がある。
※社会保険診療報酬支払基金
平成29年2月27日 審査情報提供事例(歯科)