審査情報提供事例 令和3年9月27日付

【支台築造】

○ 取扱い
原則として、冠ダツリ再装着時に支台築造を再製作する場合に「M002支台築造 2 直接法」の算定を認める。

○ 取扱いを定めた理由
脱離した歯冠補綴物の再装着にあたって、当該歯の形態等により直接法による支台築造を行うことにより当該歯冠補綴物を再装着し使用できる場合がある。