審査情報提供事例 令和元年8月26日付

【知覚過敏処置(2)】

○ 取扱い
原則として、乳歯に対して知覚過敏処置の算定を認める。

○ 取扱いを定めた理由
乳歯については、解剖学的形態等により象牙質知覚過敏症が発症することがあり、知覚過敏処置を行うことが必要となる場合がある。