【歯周病検査(3)】
○ 取扱い
原則として、画像診断の算定がない「D002 歯周病検査 2 歯周精密検査」の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
歯周病の病態によっては、画像診断を行わなくても、4点以上のポケット等を測定する歯周精密検査により歯周病の確定診断を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
令和4年8月29日 審査情報提供事例(歯科)
○ 取扱い
原則として、画像診断の算定がない「D002 歯周病検査 2 歯周精密検査」の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
歯周病の病態によっては、画像診断を行わなくても、4点以上のポケット等を測定する歯周精密検査により歯周病の確定診断を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
令和4年8月29日 審査情報提供事例(歯科)