審査情報提供事例 令和3年2月22日付

【写真診断(4)】

○ 取扱い
原則として、歯冠修復物の不適合又は破損のみで、画像診断の算定を認める。

○ 取扱いを定めた理由
歯冠修復物が不適合又は破損した原因を診断するため、画像情報が有用な場合がある。