審査情報提供事例 令和3年2月22日付

【写真診断(9)】

○ 取扱い
原則として、「開口障害」病名で、歯科パノラマ断層撮影の算定を認める。

○ 取扱いを定めた理由
原則として、「開口障害」病名で、歯科パノラマ断層撮影の算定を認める。