審査情報提供事例 令和3年2月22日付

【写真診断(11)】

○ 取扱い
原則として、「下顎隆起」病名で、歯科パノラマ断層撮影の算定を認める。

○ 取扱いを定めた理由
下顎隆起の病態を診断するために歯科パノラマ断層撮影の画像情報が有用である。