【歯科用3次元エックス線断層撮影(3)】
○ 取扱い
原則として、埋伏智歯で、歯科エックス線撮影(全顎撮影以外の場合)、歯科エックス線撮影(全顎撮影の場合)又は単純撮影(その他の場合)後の歯科用3次元エックス線断層撮影の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
埋伏智歯の位置関係が2次元の撮影法で確認できなかった場合に、歯科用3次元エックス線断層撮影によって埋伏歯の位置関係等を3次元的に確認することが臨床上あり得るものと考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
令和3年2月22日 審査情報提供事例(歯科)
