審査情報提供事例 令和3年2月22日付

【コンピューター断層撮影(CT撮影)<医科点数表>及び磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)<医科点数表>】

○ 取扱い
原則として、「顎関節症」病名で、同日に、同一部位に対するコンピューター断層撮影(CT撮影)<医科点数表>と磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)<医科点数表>の算定を認める。

○ 取扱いを定めた理由
顎関節症に対する診断や治療計画を立案する上で、CT撮影で顎関節の骨の形態変化等を、MRI撮影で顎関節円板の転位等を診断するために双方の画像情報を用いる場合がある。