【磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)<医科点数表>】
○ 取扱い
原則として、「顎関節症」病名で、磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)<医科点数表>の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
顎関節症に対する診断や治療計画を立案する上で、顎関節円板の転位等を診断するために、MRI撮影の画像情報が有用な場合がある。
※社会保険診療報酬支払基金
令和3年2月22日 審査情報提供事例(歯科)
○ 取扱い
原則として、「顎関節症」病名で、磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)<医科点数表>の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
顎関節症に対する診断や治療計画を立案する上で、顎関節円板の転位等を診断するために、MRI撮影の画像情報が有用な場合がある。
※社会保険診療報酬支払基金
令和3年2月22日 審査情報提供事例(歯科)