【う蝕処置及び歯髄保護処置】
○ 取扱い
原則として、「脱離」の病名のみで、う蝕処置又は歯髄保護処置の算定を認めない。
○ 取扱いを定めた理由
脱離のみでは、その原因や状態が明らかでないため、算定にあたっては、う蝕処置又は歯髄保護処置が必要とされる傷病名の記載が適切である。
※社会保険診療報酬支払基金
令和3年2月22日 審査情報提供事例(歯科)
○ 取扱い
原則として、「脱離」の病名のみで、う蝕処置又は歯髄保護処置の算定を認めない。
○ 取扱いを定めた理由
脱離のみでは、その原因や状態が明らかでないため、算定にあたっては、う蝕処置又は歯髄保護処置が必要とされる傷病名の記載が適切である。
※社会保険診療報酬支払基金
令和3年2月22日 審査情報提供事例(歯科)