審査情報提供事例 令和4年8月29日付

【咬合調整(4)】

○ 取扱い
原則として、「P」病名で、歯周病検査の算定がない歯周炎に対する咬合調整の算定を認める。

○ 取扱いを定めた理由
歯の支持組織の負担軽減のため、歯周病検査を実施する前に咬合調整を行う場合が臨床上あり得るものと考えられる。