【歯髄保護処置(3)】
○ 取扱い
原則として、「歯の破折(FrT)」病名で、歯髄保護処置の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
歯の破折の状況によっては、歯髄の露出等により疼痛が発生することがあり、この場合に、疼痛を軽減するために歯髄保護処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
令和3年2月22日 審査情報提供事例(歯科)
○ 取扱い
原則として、「歯の破折(FrT)」病名で、歯髄保護処置の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
歯の破折の状況によっては、歯髄の露出等により疼痛が発生することがあり、この場合に、疼痛を軽減するために歯髄保護処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
令和3年2月22日 審査情報提供事例(歯科)