【歯髄保護処置(5)】
○ 取扱い
原則として、う蝕薬物塗布処置後、同一部位に対する「I001 歯髄保護処置 2 直接歯髄保護処置」の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
う蝕薬物塗布処置を行った歯においても、歯髄の露出等により疼痛が認められた場合は、直接歯髄保護処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
令和3年2月22日 審査情報提供事例(歯科)
○ 取扱い
原則として、う蝕薬物塗布処置後、同一部位に対する「I001 歯髄保護処置 2 直接歯髄保護処置」の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
う蝕薬物塗布処置を行った歯においても、歯髄の露出等により疼痛が認められた場合は、直接歯髄保護処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
令和3年2月22日 審査情報提供事例(歯科)