【う蝕薬物塗布処置(3)】
○ 取扱い
原則として、「う蝕(C)」以外の傷病名で、う蝕薬物塗布処置の算定を認めない。
○ 取扱いを定めた理由
う蝕薬物塗布処置は、う蝕の進行抑制を目的として行われるものであり、算定にあたっては、「う蝕(C)」病名の記載が適切である。
※社会保険診療報酬支払基金
令和3年2月22日 審査情報提供事例(歯科)
○ 取扱い
原則として、「う蝕(C)」以外の傷病名で、う蝕薬物塗布処置の算定を認めない。
○ 取扱いを定めた理由
う蝕薬物塗布処置は、う蝕の進行抑制を目的として行われるものであり、算定にあたっては、「う蝕(C)」病名の記載が適切である。
※社会保険診療報酬支払基金
令和3年2月22日 審査情報提供事例(歯科)