【初期う蝕早期充填処置(2)】
○ 取扱い
原則として、歯科診療特別対応加算を算定した患者に対して、初期う蝕早期充填処置の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
歯科診療で特別な対応が必要な患者は、う蝕に対する自己管理ができない場合等、う蝕に対する重症化リスクが高いために、初期う蝕早期充填処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
令和3年2月22日 審査情報提供事例(歯科)
○ 取扱い
原則として、歯科診療特別対応加算を算定した患者に対して、初期う蝕早期充填処置の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
歯科診療で特別な対応が必要な患者は、う蝕に対する自己管理ができない場合等、う蝕に対する重症化リスクが高いために、初期う蝕早期充填処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
令和3年2月22日 審査情報提供事例(歯科)