審査情報提供事例 令和3年2月22日付

【歯内療法】

○ 取扱い
原則として、大臼歯の根分離歯に対する3根管以上の歯内療法の算定を認める。

○ 取扱いを定めた理由
大臼歯の根分岐部病変等の治療を行うために、歯根を分離した上で3根管以上の歯内療法を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。