審査情報提供事例 令和3年2月22日付

【加圧根管充填処置】

○ 取扱い
原則として、根管充填の根管数より少ない根管数の加圧根管充填処置の算定を認める。

○ 取扱いを定めた理由
根管形態によっては、加圧根管充填処置を行わなくても緊密に充填を行うことが臨床上可能であるため、この場合に、根管充填及び加圧根管充填処置の根管数が一致しない場合がある。