審査情報提供事例 令和3年2月22日付

【歯周基本治療(3)】

○ 取扱い
原則として、「G」病名で、同一部位に対して2回目の「I011 歯周基本治療 1 スケーリング」の算定を認める。

○ 取扱いを定めた理由
スケーリングを実施した後に、歯肉炎の症状が改善されない場合に、同一部位にスケーリングを再度行うことが臨床上あり得るものと考えられる。