審査情報提供事例 令和3年2月22日付

【歯周外科手術及び暫間固定】

○ 取扱い
原則として、同月に、別部位に対する歯周外科手術と「I014 暫間固定1 簡単なもの」の算定を認める。

○ 取扱いを定めた理由
歯周外科手術後に、当該歯の歯周組織に過度に咬合圧等の負担が生じた場合に治癒が阻害することがあり、手術とは別部位に暫間固定を行うことによって、咬合圧を分散し歯周組織の負担軽減を図ることが臨床上あり得るものと考えられる。