審査情報提供事例 令和4年8月29日付

【暫間固定装置修理(2)】

○ 取扱い
原則として、歯周病治療期間中に暫間固定装置(レジン連続冠固定法)に対して、暫間固定装置修理の算定を認める。

○ 取扱いを定めた理由
歯周病治療期間中に、歯周組織の負担軽減を図るために装着している暫間固定装置を継続して使用するために、破損した暫間固定装置の修理を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。