審査情報提供事例 令和3年2月22日付

【歯冠修復物又は補綴物の除去及び歯冠形成(2)】

○ 取扱い
原則として、同日に、同一部位に対する歯冠修復物又は補綴物の除去と「M001 歯冠形成 3 窩洞形成」の算定を認める。

○ 取扱いを定めた理由
硬組織疾患等の症状に応じて、歯冠修復物等の除去後に、窩洞形成を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。