審査情報提供事例 令和4年8月29日付

【暫間固定装置の除去】

○ 取扱い
原則として、「P」病名のみで、暫間固定装置の除去の算定を認める。

○ 取扱いを定めた理由
歯周病に伴う歯の動揺度等の改善がみられた場合は、装置の不適合や破損がなくても装着した暫間固定装置を除去することが臨床上あり得るものと考えられる。