【暫間固定装置の除去(2)】
○ 取扱い
原則として、「歯の亜脱臼」病名で、暫間固定装置の除去の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
歯の亜脱臼により暫間固定装置を装着した歯の動揺度等の改善がみられた場合は、装置の不適合や破損がなくても装着した暫間固定装置を除去することが臨床上あり得るものと考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
令和3年2月22日 審査情報提供事例(歯科)
○ 取扱い
原則として、「歯の亜脱臼」病名で、暫間固定装置の除去の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
歯の亜脱臼により暫間固定装置を装着した歯の動揺度等の改善がみられた場合は、装置の不適合や破損がなくても装着した暫間固定装置を除去することが臨床上あり得るものと考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
令和3年2月22日 審査情報提供事例(歯科)